出典:イラストAC
こんにちは、たかあきです。
前回、敷金礼金があるのはなぜなのかや、敷金礼金とはどういったものなのかを説明しました。
今回は、曖昧になってしまっている敷金礼金が明確化されたという話をしようと思います。
民法改正で何が変わるのか
民法が改正したことで何がかわるのかというと、大きく分けると「敷金の明確化」と「連帯保証人に関して」です。
敷金に関しては以下のように明確化されます。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」改正民法 第622条の2
これは、借主の債務不履行などがあった際、その弁済に充てるということが明確化されたわけです。
つまり、特に何もなければ契約終了の際に満額受け取ることができるということです。
今まで払うだけ払って戻ってこなかった、というトラブルに巻き込まれたことがある人は多いと思いますが、これがなくなるわけです。
つまり、「支払いを受けているなら満額又は差し引いた分は返金しましょう」と定めたわけですね。
次に連帯保証人に関してですが、今まではなにかしらの原因で借家の支払いなどが滞ってしまっていたりすると、全額連帯保証人が支払わなければいけませんでした。
しかし、改正後は、連帯保証人が弁済する額に限度額を設けることになりました。その為これが定められていない場合は連帯保証契約は無効になります。
無効になるということは、支払いの義務がないということです。
連帯保証人に支払いをしてもらう限度額は家賃義務、遅延損害金、原状回復費などを反映して設定されることになりますが、明確な金額設定はありません。なので、当初契約時の家賃12ケ月分又は、〇〇万円などのように定めることになるでしょう。
また、連帯保証人から賃貸人に対して、家賃の支払い状況についての問い合わせがあった際は、必ず答えないといけないことが「賃貸人の義務」となりました。
つまり、個人情報ということを理由に答えないということができなくなったというわけです。