出典:イラストAC
初めまして、たかあきです。
某不動産会社で働く35歳です。
皆さん、120年ぶりに民法の改正が行われて、2020年4月から敷金の定義が明確になるのをご存知でしょうか?
今まで敷金ととうものはとてもあいまいなものだっただけに、とてもわかりやすくなりました。
ただ、そもそも敷金・礼金の違いって分かってない人、多いんじゃないでしょうか?
なので、まずは敷金・礼金の違いを確認しておきましょう。
敷金・礼金の違いは?
敷金というのは、部屋を退居する際に原状回復をする費用として入居前から予め支払っておく準備金の事を言います。
基本的には原状回復にかかった費用が差し引かれた分のお金が手元に戻ってきます。
大体は家賃の1か月分が目安となっています。
対して礼金というのは、文字通り部屋を所有している大家さんに対してお礼の意味で支払う金額の事を言います。
ただし、礼金は敷金とは違い、退去時に返金されることはありません。ここ最近は、支払いたくないという人も増えてきているので、礼金がない物件も増えてきました。
礼金も目安は家賃の1か月分くらいになります。
つまり、敷金は返金されることがあるお金、礼金は返金されることのないお金ということです。
ゼロゼロ物件がある理由
敷金・礼金がかからない物件の事を「ゼロゼロ物件」と言います。
なぜ今、ゼロゼロ物件が増えているのかというと、物件のあるエリアが関係しています。
例えば東京はほとんどは敷金・礼金は家賃の1カ月分となっている物件が多いですが、千葉県の方に行くと大体がゼロゼロ物件となっています。
つまり、地方で部屋を探すとなると東京までの通勤時間がかかることが普通ですし、乗り換えが発生する可能性もあります。
そうなると敷金・礼金がある物件だと借り手がなかなか見つかりません。
大家さんにしても、私たち不動産会社からしても長期間の空室は避けたいので、少しでも早く借り手がつくように敷金・礼金をゼロゼロにしているんです。
ただし、敷金・礼金がかからないからといって、初期費用がかからないというわけではないので、気をつけましょう。
また、退去の際に現状回復の費用としてあとで支払わないといけなくなる場合もありますので、注意してください。
では、次回は敷金が民法改正で明確化したっていうのを説明します。